相続人が不存在の場合遺産はどうなる?
相続において通常は法定相続人が財産を引き継ぎます。
しかし、法定相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合には相続人不存在として手続きが進められます。
相続人不存在になりそうな場合には、遺産がどう扱われるのか把握し、今のうちから対策をしておくことが重要です。
本記事では、相続人不存在の場合に遺産がどうなるのか、手続きの流れもあわせて解説していきます。
相続人不存在とはどのような状態か
相続人不存在というのは、法定相続人がいない状態のことです。
もともといなかったり、本人より早くに死亡したケースだけでなく、相続欠格や相続廃除なども含みます。
法定相続人に該当する人がいても、その全員が相続放棄した場合も、相続人不存在という扱いです。
また、単に相続人と連絡が取れないだけの場合には、相続人不存在には該当しません。
相続人不存在の場合に遺産はどう扱われるのか
相続人不存在でも遺言があり受遺者が指定されている場合には、その内容に従って遺贈されます。
また、被相続人が借金などの負債を残したまま亡くなるケースもあるでしょう。
その場合には、相続財産清算人が債務を整理し、債権者への弁済に充てます。
債権者にとっては債務者が相続人不存在のまま亡くなっても、十分な財産を残していれば回収困難になることはありません。
さらに特別縁故者がいる場合には財産分与が行われます。
特別縁故者というのは、生前に被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めていた人など特別な関係にあった人のことです。
遺言による分与や負債の弁済、特別縁故者への分与などを行い、残った分に関しては、国庫に帰属します。
相続人不存在になった場合の手続きの流れ
相続人不存在の状態になっていても、法的に確定させるためには手続きが必要です。
まず、債権者などの利害関係者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
それから債権申立の公告と相続人捜索の公告が行われ、一定期間経過しても法定相続人が見つからなければ、相続人不存在が確定するという流れです。
特別縁故者がいる場合には、相続人不存在が確定した後に申立を行うことができます。
申立が認められれば、特別縁故者への財産分与を行い、最後に国庫帰属へと進みます。
まとめ
今回は、相続人不存在の場合の遺産の扱いについて解説しました。
昨今では婚姻率の低下や少子化などにより、相続人不存在となるケースが増えています。
何も対策をしなければ、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまう可能性があるため、遺言書を残すなどして対策を講じておくことが重要です。
専門知識が必要な場面もあるため、不安に感じている場合には、弁護士への相談も検討してみてください。
基礎知識Basic knowledge
-
生前贈与する場合の注...
■生前贈与による節税贈与税については年間110万円までの基礎控除があります。そこで毎年110万円までを子どもに贈与することで相続財産を減らし、節税することが可能になります。ただし、この生前贈与による節税には注意点がありま […]
-
自己破産後も持ち家に...
多額の債務を負い弁済が困難になると、自己破産が選択肢の一つになりますが、持ち家を手放したくない方もいるでしょう。自己破産をすると財産の大半を手放さなければなりませんが、状況によっては持ち家を残すことも可能です。本記事では […]
-
協議離婚と調停離婚の...
■協議離婚協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚を成立させるものを指します。協議離婚で離婚できるのが望ましいですが、夫婦間で条件が合わなかったりそもそも話し合いができる状況にない場合などは、協議離婚が難しくなります。協議離婚を […]
-
滞納家賃請求
不動産の賃貸を行っている場合、家賃を滞納されているといった問題を抱えている方は少なくありません。そのような際は、滞納されている家賃を請求する必要があります。ここでは、滞納家賃請求についてご紹介します。家賃を請求する方法は […]
-
相続人が不存在の場合...
相続において通常は法定相続人が財産を引き継ぎます。しかし、法定相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合には相続人不存在として手続きが進められます。相続人不存在になりそうな場合には、遺産がどう扱われるのか把握し、今のう […]
-
【相続登記の義務化の...
不動産の相続があった場合、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要が生じます。これを相続登記と呼びますが、2024年4月1日から相続登記は義務化されることになります。もっとも、これについて、過去の相続も対象になるか […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
親切・丁寧・誠実に対応いたします。
法律問題でお困りの方が気軽に相談できるよう初回相談は45分まで無料で承ります。
お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
所属団体
- 東京弁護士会
法的な視点から分かりやすく、的確なアドバイスができるよう心がけております。
初回45分無料相談可能です。お気軽ご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
わかりやすい言葉で説明する事を心がけています
ご相談される方は疑問や不安を抱えている事が多いので、それらを解消するために、わかりやすい言葉で説明することで、納得・安心・満足して頂けるようにする事を心がけています。
当事務所では45分までは無料相談となっていますので、安心してご相談下さい。
所属団体
- 東京司法書士会
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部
事務所概要Office Overview
| 名称 | 調和法律事務所 調和法務事務所 |
|---|---|
| 資格者 | 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう) |
| 所在地 | 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目35番地4 クレール小島ビル3階 |
| TEL/FAX | TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771 |
| 対応時間 | 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です) |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
| アクセス | 京王線・調布駅中央口より徒歩3分 ※旧甲州街道沿いりそな銀行の向かいです。 |

