相続人が不存在の場合遺産はどうなる?
相続において通常は法定相続人が財産を引き継ぎます。
しかし、法定相続人がいない場合や全員が相続放棄をした場合には相続人不存在として手続きが進められます。
相続人不存在になりそうな場合には、遺産がどう扱われるのか把握し、今のうちから対策をしておくことが重要です。
本記事では、相続人不存在の場合に遺産がどうなるのか、手続きの流れもあわせて解説していきます。
相続人不存在とはどのような状態か
相続人不存在というのは、法定相続人がいない状態のことです。
もともといなかったり、本人より早くに死亡したケースだけでなく、相続欠格や相続廃除なども含みます。
法定相続人に該当する人がいても、その全員が相続放棄した場合も、相続人不存在という扱いです。
また、単に相続人と連絡が取れないだけの場合には、相続人不存在には該当しません。
相続人不存在の場合に遺産はどう扱われるのか
相続人不存在でも遺言があり受遺者が指定されている場合には、その内容に従って遺贈されます。
また、被相続人が借金などの負債を残したまま亡くなるケースもあるでしょう。
その場合には、相続財産清算人が債務を整理し、債権者への弁済に充てます。
債権者にとっては債務者が相続人不存在のまま亡くなっても、十分な財産を残していれば回収困難になることはありません。
さらに特別縁故者がいる場合には財産分与が行われます。
特別縁故者というのは、生前に被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めていた人など特別な関係にあった人のことです。
遺言による分与や負債の弁済、特別縁故者への分与などを行い、残った分に関しては、国庫に帰属します。
相続人不存在になった場合の手続きの流れ
相続人不存在の状態になっていても、法的に確定させるためには手続きが必要です。
まず、債権者などの利害関係者が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
それから債権申立の公告と相続人捜索の公告が行われ、一定期間経過しても法定相続人が見つからなければ、相続人不存在が確定するという流れです。
特別縁故者がいる場合には、相続人不存在が確定した後に申立を行うことができます。
申立が認められれば、特別縁故者への財産分与を行い、最後に国庫帰属へと進みます。
まとめ
今回は、相続人不存在の場合の遺産の扱いについて解説しました。
昨今では婚姻率の低下や少子化などにより、相続人不存在となるケースが増えています。
何も対策をしなければ、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまう可能性があるため、遺言書を残すなどして対策を講じておくことが重要です。
専門知識が必要な場面もあるため、不安に感じている場合には、弁護士への相談も検討してみてください。
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