任意後見制度 申し立て

  • 任意後見制度を利用するには

    任意後見制度とは任意後見制度とは、これから身上監護が必要となるであろう方がご自分で後見人を選定しておくことで、実際に身上監護が必要となった場合にあらかじめ選定しておいた後見人に身上監護などの事務をしてもらう制度をいいます。制度の利用にあたっては、本人、後見人、後見監督人が任意後見契約に携わることとなります。 

  • 成年後見人の権限

    後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類が存在します。まずは、法定後見制度について、後見人に与えられる権限の範囲をご紹介します。法定後見人には、大別して「取消権」「追認権」「代理権」という3種類の権限が与えられます。 「取消権」とは、本人が自ら行った行為について取り消すことができる権利をいいます。もっとも...

  • 成年後見制度を利用するための手続とは

    申し立て準備任意後見の利用は、本人の判断能力が不十分になったのち、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて開始されます。そのため、任意後見監督人選任の申し立て準備段階においては、将来の後見人や後見契約の内容を決定するとともに、任意後見契約を締結し、公正証書を作成し、公証人から法務局へ登記依頼を行うなど様々な準...

  • 破産(個人・会社)

    自己破産とは、借金返済が不可能な場合、裁判所に申し立てることで、ほとんど全ての借金の返済義務が免除される法的な手続きのことを指します。利息制限法に基づき、債務の圧縮を試みても、債務が多くのこり、返済が困難である場合に検討することになります。自己破産は、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類に分けられます。

  • 離婚は合意しているが条件が決まらない

    夫婦の間で話し合いをしても離婚条件がどうしても決まらない場合には、離婚調停を申し立てることが考えられます。離婚調停では家庭裁判所の調停委員が仲介してくれますから、夫婦間の話し合いでは条件が決まらなかった場合でも調停手続きによって話し合いがまとまることはあり得ます。ただし、離婚調停の手続きには強制力がありません。

  • 賃料増額

    そのような際は、調停を申し立てることになります。そして、調停でも合意に至らない場合は、裁判を提起する必要があります。 以上が、賃料増額についての説明になります。賃料の増額を行うには、法的措置を取らない場合であっても、専門知識や手間を要します。お困りの方は、専門家に相談することをおすすめします。 調和法律事務所・調...

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  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部

事務所概要Office Overview

名称 調和法律事務所
調和法務事務所
資格者 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう)
所在地 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目35番地4 クレール小島ビル3階
TEL/FAX TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771
対応時間 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス 京王線・調布駅中央口より徒歩3分 ※旧甲州街道沿いりそな銀行の向かいです。
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