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【相続登記の義務化の概要】過去の相続も対象になるの?

不動産の相続があった場合、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要が生じます。

これを相続登記と呼びますが、202441日から相続登記は義務化されることになります。

もっとも、これについて、過去の相続も対象になるかは気になるところだと思います。

本稿では、相続登記の義務化の概要について、過去の相続も対象になるのかも併せて解説していきます。

相続登記の義務化とは

相続登記とは、被相続人が死亡し相続が起こった場合に、その人が所有していた不動産の名義について、被相続人から相続人へ名義変更することです。

このときには、その不動産を管轄する法務局へ相続登記の申請を行うことになります。

現在では相続登記は法的に必ずしも行わなければならないものではありませんが、202441日からこれが法律で義務として定められます。

これが相続登記の義務化です。

 

相続登記が義務化されると、不動産の相続を知ってから、つまり自身が相続人であって、相続によって不動産の取得をしたと知った時から3年以内に相続登記の申請を行わなければ、10万円以下の過料を支払わなければならなくなってしまいます。

 

例えば、遺言書が存在したケースでは遺言者の死亡および遺言の内容によって自分が不動産を取得したことを知った日から、遺産分割協議が成立したケースでは自身が相続人であることおよび相続財産中の不動産の存在を知った日から3年以内に登記申請が必要となります。

法定相続が起こった場合であっても、自身が相続人であることおよび相続財産中の不動産の存在を知った日から3年以内に、「相続人申告登記の申出」というものをしなければなりません。

以後に遺産分割協議が成立した場合は、その日から3年以内に、内容を反映させた相続登記申請をすることになります。

義務化がなされた背景

このような法律が施行される背景として、所有者不明の土地が増加しており、相続登記の未了がその一因となっているという問題があります。

 

所有者不明土地とは、登記簿によっても所有者がすぐに分からない、もしくは判明しても所有者と連絡が取れない土地を指します。

このような土地は公共事業等の障害になったり、治安や環境の悪化を招いたりします。

相続登記未了のまま土地が放置されてしまうと、相続人の数が増えてさらに土地が細分化されてしまう等の形で所有者不明土地になってしまうリスクが高まります。

もっとも、相続登記は手間や費用がかかる等の理由で放置されてしまいがちです。

したがって、強制力をもって相続登記をさせることでこのような事態を防ぐために、今回の義務化が定められました。

過去の相続も義務化の対象となる

相続登記の義務化においては、その施行日より前に発生した相続も対象となります。

そのため、過去に相続した不動産についても、相続登記未了の状態であれば登記申請を行わなければなりません。

 

この場合にも、施行日または不動産を相続したのを知った日から3年以内という期間制限があります。

加えて、正当な理由なく申請がない場合には、やはり10万円以下の過料を支払わなければなりません。

すぐに相続登記をするのが難しい場合は?

相続人の一部が行方不明になってしまっていたり、遺産分割協議が難航していたりする場合には、相続登記ができない状態に陥ってしまいます。

このような場合、相続人申告登記の申出と呼ばれる制度を活用することで、義務を履行した扱いにしてもらうことが可能です。

 

この際、不動産の所有者につき相続が始まったこと、自己が相続人にあたることを法務局に申し出ることになります。

これは各相続人が単独で行うことができ、申出を行った者だけが義務履行をした扱いになります。

 

もっとも、これによって不動産の所有権を取得したことにはならず、第三者にこれを主張することもできない点に注意してください。

そのため、できるだけ早く相続登記を行うに越したことはないということに変わりはありません。

相続については調和法律事務所・調和法務事務所までご相談ください

相続登記の義務化は202441日から始まり、過去の相続についても対象になります。

そのため、面倒であってもできるだけ早いうちから相続登記を行うことが大切です。

相続登記を行いたい場合など、相続についてお悩みの場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。

 

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