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離婚の話し合いに相手が応じてくれない場合の対処法

離婚をしたいと思っても、相手方がなかなか聞き入れてくれない場合も多いです。

このような場合、まだ小さい子どもの生活を心配していることや経済的な不安があること、相手方にまだ気持ちがあることや家族など世間体を気にしていること等様々な理由が考えられます。

そんな中、どうしても離婚をしたい場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。

本稿では、離婚の話し合いに相手が応じてくれない場合の対処法について解説していきます。

離婚するためには

  • 協議離婚

協議離婚とは、当事者間の話し合いによる離婚で、これにはお互いの合意が必要であるため、相手方が話し合いに応じない場合には、相手方を説得する必要があります。

 

もっとも、当初は離婚を拒否していたとしても、説得の方法によっては離婚を受け入れる場合も考えられます。

説得を行うときには、夫婦関係が修復不可能であり、今後時間を置いたとしても心変わりすることがないという事実を、理由とともに伝えることが有効です。

他にも、財産分与に関する事項や養育費に関する事項などを定め、相手方および子どもの今後の生活を保証することで、説得が成功する場合があります。

さらには、一度別居をするという手段も考えられます。

距離を置くことで相手方も冷静になって離婚について考えることができることが予想されます。

 

  • 離婚調停

協議によって離婚の合意がまとまらなかった場合には、離婚調停の申立てという手段を検討することになります。

 

調停では、家庭裁判所において、中立的な立場である調停委員を挟んで離婚について話し合うことになります。

このとき、夫婦が直接顔を合わせるのではなく、調停委員を介して話が進むため、第三者である調停委員による説得によって相手方が心変わりする可能性もあります。

 

調停によって離婚の合意が成立すれば、その他条件面なども併せて合意内容が調停調書の形にまとめられ、調停調書謄本および離婚届を市役所に提出することで離婚成立となります。

 

  • 離婚裁判

調停によっても離婚の合意に至らない場合には、裁判によって離婚の可否を決めることになります。

離婚裁判においては、以下の5つの法定離婚事由のうち最低でも1つを立証する必要があります。

 

・不貞な行為があったとき:相手方に配偶者以外の者との肉体関係があったことを指す

・悪意で遺棄されたとき:正当な理由のない別居があったことを指す

・生死が3年以上明らかでないとき:所在だけでなく生死が不明である必要がある

・強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき:例えば重度の統合失調症など

・その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき:例えば極度のDV・モラハラなど

 

これが認められ、婚姻の継続を相当とする理由もないと裁判所が判断することで、離婚が認められることになります。

判決が出た後は、判決書の謄本および確定証明書を市役所に提出することで離婚成立となります。

離婚については調和法律事務所・調和法務事務所までご相談ください

相手方が離婚の話し合いに応じてくれない場合、まずは離婚の理由をしっかりと伝え、相手方の経済的不安もなくすなどの方法で、なんとか説得を試みることが大切です。

それでも離婚ができない場合には調停、裁判などの形で裁判所の力を借りることになります。

 

相手方の離婚をしたくないという意思が固い場合には、自力での離婚がなかなか難しい場合もあります。

そのような場合には、専門家である弁護士への相談をおすすめします。

 

調和法律事務所・調和法務事務所では、離婚に関するご相談を承っております。

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