不動産登記の種類

■不動産登記の種類
不動産登記とは、不動産にかかわる権利関係などを公に明らかにするために設けられた制度をいいます。
不動産登記には、以下のようなものが存在します。

 

〇不動産表題登記
不動産表題登記とは、不動産を新たに建造した場合に登記簿表題部に行う登記をいいます。
これは建物表題登記と土地表題登記に分類され、建物表題登記については不動産登記法により建物建築後1か月以内にこれを行わなくてはならないと定められているため、注意が必要です。

 

〇所有権保存登記
所有権保存登記とは、所有権の登記のない不動産について、最初に行われる登記をいいます。
これを行う場合としては、注文住宅を新築したり、新築マンションを購入したりした場合が考えられます。
所有権保存登記は不動産の所有者について登記するものであって義務がなく、司法書士に依頼するものです。
これに対し、表題登記には前述のように登記義務があり、一般的に土地家屋調査士に依頼するという点で所有権保存登記とは異なります。

 

〇所有権移転登記
所有権移転登記とは、不動産の売買によりその所有者が代わり、所有権に移転があった場合にその旨を記録する登記をいいます。

 

〇抵当権設定登記、抵当権抹消登記
抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利をいいます。
そして、抵当権を設定したり抹消したりする際に行う登記を抵当権設定登記および抵当権抹消登記といいます。

 

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調和法務事務所
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