任意後見制度を利用するには

■任意後見制度とは
任意後見制度とは、これから財産管理や身上監護が必要となるであろう方がご自分で後見人を選定しておくことで、実際に判断能力が低下した際に財産管理や身上監護が必要となった場合にあらかじめ選定しておいた後見人に財産管理や身上監護などの事務をしてもらう制度をいいます。
制度の利用にあたっては、本人、後見人、そして家庭裁判所が選任する任意後見監督人が任意後見契約に携わることとなります。

 

■任意後見の手続きの流れ
任意後見は以下の手続きにより利用します。

①任意後見契約の締結
公証役場にて公証人の元、契約締結します。場合によっては、公証人が自宅・病院・施設に出張してくれます。

 

②申し立て準備
任意後見の利用は、本人の判断能力が不十分になったのち、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて開始されますので申し立てに必要な書類を準備します。

 

③任意後見監督人選任の申し立ておよび選任
管轄の家庭裁判所に対し必要書類を提出するとともに申し立てを行うことで、任意後見監督人が選任されます。
選任に当たっては、申立人や将来後見人となる人、本人の調査などを行い、それに基づいて審判がなされます。
任意後見監督人を選任する審判がなされると、それから後見人の業務が開始となります。

 

■任意後見制度利用に必要な書類とは
任意後見制度の利用には、以下のような書類が必要となります。

 

任意後見契約締結に必要なもの
・戸籍謄本
・住民票
・運転免許証
・印鑑登録証明書
・財産目録

 

任意後見監督人選任の申し立てに必要なもの
・申立書
・申立事情説明書
・本人の財産目録及び資料
・本人の収支予定表及び資料
・任意後見受任者事情説明書
・親族関係図
・戸籍謄本
・住民票
・後見登記事項証明書
・後見登記されていないことの証明書
・任意後見契約公正証書の写し
・成年後見用の診断書及び本人情報シート

 

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調和法務事務所
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