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退去時の立会いで起こりやすいトラブルとは

入居者の退去に立ち会う際には、様々なトラブルが発生する可能性があります。

そのため、トラブルの内容や対策について確認しておくことが大切です。

ここでは、退去時の立会いで起こりやすいトラブルについて、解説します。

突然の退去

入居者が部屋を退去する場合、通常は賃貸借契約書に「契約終了日の1ヶ月前までに管理会社などに退去の連絡をすること」と明記されています。

しかし、退去の23日前に突然管理会社に連絡し、その時点から1ヶ月分の家賃を請求されるケースもあり、トラブルの元になることもあります。

入居者は自分が住まなくなるまで家賃を払いたくないと思うかもしれませんが、賃貸借契約書に退去予告を明記することで、突然の退去による家賃収入の減少を避けることができます。

部屋の傷や破損

立会いの際には、誰がキズをつけたのかを確認しましょう。

入居者の退去時には、入居者が部屋から荷物を出した後、管理人が立ち会いのもと検査を行います。

管理会社によっては、カウンターを手に取り、画鋲の跡まで数えて部屋の隅々まで検査するほど、厳しい検査を行っているところもあります。

しかし、問題は、その傷を本当に退去者がつけたものかどうかです。

そもそも入居前からその傷や不具合があったのかどうかを見分ける必要があるのです。

そのため、入居前に室内を点検し、傷や破損があれば写真を撮っておきましょう。

それ以外の傷や破損は、その後その部屋に住んだ入居者がつけたものだと判断できます。

クリーニング代

次に敷金の問題ですが、これは一番大きな問題になりがちで、滞納した家賃や入居者が建物に与えた損害、家主に対する債務を担保するための資金です。

入居者が退去した後のハウスクリーニングやリフォーム費用を差し引く業者もあり、中には数十万円も追加で請求するところもあるようです。

 

明らかに借主の不注意による破損であれば理解できますが、きれいに使っているにもかかわらず、壁紙を全部張り替えろとか、過剰なリフォーム費用を要求されると、訴訟に発展する可能性もあります。

 

しかし、お互いが納得した上で契約しているのであれば、費用を請求することは可能です。

現在、貸主が負担する費用と借主が負担する費用を分類したガイドラインがありますが、あくまでも借主である入居者に過剰な負担をかけないようにするためのものです。

クリーニング代やリフォーム代は絶対に請求してはいけないということではなく、貸主に有利になりすぎないよう、お互いが納得できる契約であれば有効です。

 

例えば、退去後の業者によるクリーニング費用は借主の負担とすることを契約書に明記しておけば有効です。

 

そのため、契約締結時の説明義務を怠らないことが大切であると言えます。

具体的には、契約締結の際には、クリーニング費用を賃借人が負担することを説明する義務があります。

また、契約書にはある程度負担する金額を明記する必要がありますので、退去時のハウスクリーニングの金額や、借主が負担するクロス張替えの1㎡あたりの単価など、借主がどの程度負担しなければならないか分かるように契約書を作成し、説明することが必要です。

 

このように退去時のトラブルは発生しやすいため、訴訟に発展しないようしっかり対策しておく必要があります。

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