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離婚は合意しているが条件が決まらない

離婚をする際には財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流権、年金分割など様々な事項を決定しなければなりません。
そのため離婚することは決まっているが離婚条件が決まらないということはよくあります。

 

■離婚調停
夫婦の間で話し合いをしても離婚条件がどうしても決まらない場合には、離婚調停を申し立てることが考えられます。
離婚調停では家庭裁判所の調停委員が仲介してくれますから、夫婦間の話し合いでは条件が決まらなかった場合でも調停手続きによって話し合いがまとまることはあり得ます。
ただし、離婚調停の手続きには強制力がありません。そのため当事者間で合意に至らなかった場合には問題を解決することはできません。
離婚調停が成立しなかった場合には離婚訴訟を行う必要があります。

 

■弁護士に依頼する
夫婦間の話し合いがうまくまとまらない時に弁護士に交渉を依頼するというのも有力な選択肢のひとつです。
弁護士は法律のスペシャリストですから、夫婦間で納得のできる離婚条件を提示して交渉をスムーズに進めることが可能です。
さらに弁護士であれば離婚訴訟までまるごとお任せいただけます。

 

調和法律事務所では、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市等の地域にて、離婚問題を始めとして、不動産、相続、借金に関するご相談を承っております。
離婚の条件が決まらないなどでお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

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調和法務事務所
資格者 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう)
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TEL/FAX TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771
対応時間 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です)
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