相続放棄と限定承認の違い
■相続放棄とは?
相続放棄とは、相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述することで、初めから相続人とならなかったものとみなされるものです。
相続放棄を行うと、相続人とならなかったものとみなされますから、現金、預金、不動産などのプラスの財産を相続することは出来ませんし、負債などのマイナスの財産も承継しないことになります。
■限定承認とは?
限定承認をすると、現金、預金、不動産などのプラスの財産の範囲内で、負債などのマイナスの財産を承継することになります。
負債の額がどれだけ大きいか分からない場合などに利用されます。
■相続放棄と限定承認の違い
・財産承継の有無
相続放棄を行うとプラスの財産もマイナスの財産も承継しないことになります。
一方で、限定承認を行った場合はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継します。
そのため財産を承継するのかしないのかという点が大きな違いです。
・手続きの負担
限定承認の場合には、マイナスの財産も承継するため、被相続人の債権者(お金を貸した人)が誰であるのか、借金の額がいくらなのか等をしっかりと調査した上で借金を返済する必要があります。
一方で、相続放棄の場合にはマイナスの財産を承継しないので被相続人の借金を返済する必要はありません。
また、限定承認では、譲渡所得税が課税される可能性があり、準確定申告を行わなければならないケースがあり得ます。
このように限定承認は相続放棄に比べて手続きが複雑で負担が大きくなっています。
そのため限定承認はあまり利用されていないというのが実情です
調和法律事務所では、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市等の地域にて、相続を始めとして、不動産、離婚、借金に関するご相談を承っております。
「相続放棄をすべきか」などでお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
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