相続放棄のメリット・デメリットとよくあるトラブル
家族の方などが亡くなり、相続人になった場合、さまざまな事情で遺産を引き継ぎたくないと考えることがあると思います。
今回は相続放棄のメリット・デメリット、よくあるトラブルについて考えていきたいと思います。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切受け継がないとすることです。
この手続きは、家庭裁判所に申述を行うことで成立します
相続人は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も受け継ぐ義務があるため、もし被相続人に多額の負債があった場合に、その返済義務を免れるために利用されます。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄のメリット
相続放棄には主に2つの大きなメリットがあります。
まず、被相続人の借金など、マイナスの財産を一切承継せずに済む点です。
多額の負債を抱えたまま亡くなった場合、相続人がその返済義務を負うことになりますが、相続放棄をすることで、その責任から解放されます。
また、特定の相続人に遺産を集中させたい場合にも有効な手段となります。
事業を承継する相続人が円滑に事業資産を引き継げるよう、他の相続人が相続放棄をすることで、遺産分割協議の手間を省き、1人に財産を集中させることが可能です。
相続放棄のデメリット
相続放棄の大きなデメリットのひとつとして、いったん相続放棄が認められると特別な事情がない限り撤回できない点です。
後から被相続人に大きなプラスの財産があったことが判明しても、相続放棄を取り消してその財産を受け取ることはできません。
相続放棄は慎重に検討し、財産の調査を十分に行ってから判断する必要があります。
相続放棄で良くあるトラブル
相続放棄でよくあるトラブルは、相続順位が高い人が放棄をすると、次順位の親族に相続権が移ることです。
子が相続放棄をすると、親や被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります。
この際に、次順位の相続人にきちんと連絡を取っておかないと、「突然借金の返済を迫られた」といったトラブルに発展する可能性があります。
そのため、相続放棄をする際は、次の順位の相続人にもその旨を伝え、混乱や予期せぬ負債を負わせてしまう事態を避けるための配慮が必要です。
まとめ
今回は、相続放棄を行うメリットやデメリット、またよくあるトラブルについて簡単に紹介していきました。
相続放棄は、状況によっては便利な制度である一方、財産調査などをせずに行うと、後になって後悔する結果につながりかねません。
そのため、相続放棄を検討したときには弁護士への相談を検討してみてください。
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