生前贈与する場合の注意点
■生前贈与による節税
贈与税については年間110万円までの基礎控除があります。
そこで毎年110万円までを子どもに贈与することで相続財産を減らし、節税することが可能になります。
ただし、この生前贈与による節税には注意点があります。
■名義預金
子ども名義の預金であっても、親が印鑑や通帳、カードなどを持っていて、実質的には親の口座であるとみられるような口座に預金している場合の預金を、「名義預金」といいます。
このような名義預金は、実質的には親の財産であるとされ、相続税課税の対象となります。
そのため、年間110万円までの贈与を行う場合であっても名義預金とならないように注意する必要があります。
具体的な対策方法としては、贈与契約書を作成する、子が自ら開設した口座に入金する、印鑑や通帳、カードは子自ら管理する等が挙げられます。
■定期贈与
定期贈与とは、毎年一定額を贈与するものを指します。
定期贈与の場合には、贈与の合計額に対して贈与税が課税されることになります。
毎年110万円の贈与を行っていると、定期贈与であると判断されて相続税が課されてしまう可能性があるため注意が必要です。
この他にも生前贈与には様々な注意点があります。
生前贈与に関して何か分からないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
調和法律事務所では、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市等の地域にて、相続を始めとして、不動産、離婚、借金に関するご相談を承っております。
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