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相続人申告登記とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

20244月より相続登記が義務化されたことに伴って、「相続人申告登記」という制度が導入されました。

相続人申告登記と相続登記では何が違うのか、相続人申告登記をすると良いことがあるのか、疑問に思うでしょう。

本記事では、相続人申告登記についてメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

相続人申告登記とは?

相続人申告登記とは、被相続人名義の不動産について、相続人が法務局に対し相続人であることを申し出ることで、登記官がその申し出た相続人の住所・氏名などを登記記録に登記する制度です。

これによって、より簡単に相続登記の申請義務を履行できるようになります。

 

以前は、相続登記は相続人の任意とされていましたが、不動産の放置や空き家問題などが社会問題になっていました。

それを解決するために、20244月より相続登記が義務化されており、申請期限も決められています。(相続により不動産を取得したことを知ったときから3年以内。怠った場合は10万円以下の過料対象。)

しかし、遺産分割協議で意見がまとまらないなど、期限内に相続登記ができないケースも考えられます。

そこで相続人申告登記を利用し、簡単に相続登記の申請義務を履行できます。

相続人申告登記のメリット

相続人申告登記のメリットは、相続人単独で申請ができることです。

 

相続登記と違って、法定相続人全員の同意が不要なので、自分のタイミングで申請できます。

遺産分割協議がなかなかまとまらない場合など、いったん相続登記の義務を履行できるのが最大のメリットでしょう。

さらに、費用が少額で済むのもメリットと言えます。

申告登記そのものは無料ですが、戸籍などの書類を取得する費用が多少かかります。

高額になりやすい登録免許税などはかからないので、相続人の負担が軽減されるでしょう。

相続人申告登記のデメリット

相続人申告登記のデメリットは、あくまで一時的な手続きであり、遺産分割協議が成立したら再度相続登記をしなければならない、という点です。

 

相続人申告登記をしたからといって、相続登記が免除されるわけではないので、二度手間になってしまいます。

そして、相続人申告登記をすると登記簿謄本に申告をした相続人の住所、氏名が記載されます。

そのため、固定資産税の納税通知が、申告登記をした相続人宛に届いたり、不動産営業によるチラシが届いたりするデメリットが考えられます。

最後に、不動産の売却を考えている場合は、相続人申告登記だけではその権利がなく、相続登記を完了させる必要があるので注意しましょう。

まとめ

今回は、相続人申告登記についてメリットとデメリットを解説しました。

相続人申告登記の制度を利用すれば、簡易的に相続登記の申請義務を履行し、過料の支払いを免れることができます。

期限内に相続登記ができない事情のある方や、相続人申告登記について詳しく知りたい方などは、調和法律事務所・調和法務事務所へお気軽にご相談ください。

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