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相手のモラハラを理由に離婚したい…必要な証拠や進め方など

配偶者からのモラハラによって、言葉や態度で精神的に追い詰められた場合、離婚したいと考える方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、モラハラが離婚理由として認められるかどうかの考え方と、立証に必要とされる証拠について解説します。

モラハラは離婚理由として認められるのか

モラハラは、状況によっては法的な離婚原因として認められる可能性があります。

裁判離婚が認められるためには、民法上の離婚原因である婚姻関係を継続し難い重大な事由が必要です。

モラハラによって精神的苦痛が継続し、夫婦関係が実質的に破綻していると評価される場合には、この重大な事由に該当すると判断されることがあります。

もっとも、単発の暴言や一時的な口論のみでは、直ちに離婚原因として認められるとは限りません。

言動の内容や継続性、夫婦関係への影響などを踏まえ、個別の事情に応じて判断されます。

モラハラの立証に必要とされる証拠

モラハラは目に見える形で残りにくいため、離婚を巡って争いになった場合には、証拠の有無が重要です。

裁判所では、当事者の主張だけでなく、客観的な資料に基づいて判断が行われます。

特に重要とされるのは、モラハラ行為が一時的なものではなく、継続的に行われていたかどうかという点です。

いつ、どのような言動があり、それによってどのような影響が生じたのかを、具体的に示さなければなりません。

モラハラの立証にあたっては、主に次のような資料が証拠として検討されます。

 

  • 暴言や侮辱的な発言を録音した音声データ
  • メールやSNSなどでのやり取りの記録
  • 日付や内容を継続的に記録した日記やメモ
  • 精神的な不調についての医師の診断書や通院記録

 

これらの資料は、単独で十分とされるとは限りませんが、複数を組み合わせることで、モラハラの実態を説明しやすくなります。

モラハラで離婚したいときの進め方

モラハラを理由に離婚を検討する場合には、まず証拠を整理することが重要です。

暴言の録音やメッセージの記録、日記などを通じて、言動の内容や継続性が分かる資料を残しておくことで、後の交渉や手続きに役立ちます。

そのうえで、協議離婚が可能かどうかを検討し、当事者間での話し合いによる解決を目指します。

話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停や裁判による離婚を検討することになります。

まとめ

モラハラは、精神的苦痛が継続し、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると認められる場合には、法的な離婚原因に該当する可能性があります。

もっとも、すべてのケースで離婚が認められるわけではなく、言動の内容や継続性、夫婦関係への影響などを踏まえて個別に判断されます。

離婚を求める場合には、録音や記録などの証拠を整理し、協議や調停などの手続きを適切に進めることが重要です。

対応に迷う場合には、弁護士に相談し、具体的な進め方を相談することをおすすめします。

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