破産(個人・会社)
借金が積み重なり、日々の生活が苦しくなったり、生活に追われ、精神的にも苦しんでいると悩みを抱える方は少なくありません。
個人だけでなく、会社も借金という悩みを抱える可能性があります。
そのような際に、破産という選択肢が考えられます。
ここでは、破産についてご紹介します。
■自己破産とは
自己破産とは、借金等の負債の返済が不可能な場合、裁判所に申し立てることで、税金など一部の負債を除いて全ての借金の返済義務が免除される法的な手続きのことを指します。
利息制限法に基づき、負債の圧縮を試みても、負債が多くのこり、返済が困難である場合に検討することになります。
自己破産は、同時廃止事件、管財事件、少額管財事件の3種類に分けられます。
同時廃止事件は、多くの負債を抱えており、その時点で返済に使える財産を持っておらず、債権者に返済できない場合になされる手続き方法のことです。
基本的に、自己破産手続きをすると、その時点で所有している20万円以上の資産は返済に充てられることになります。
そのため、財産の調査や換金、分配が必要がないため、短期間かつ、裁判所へ支払う費用も最低限で抑えられます。
管財事件は、一定以上の財産がある場合や、ギャンブルなどが借金の原因であり、自己破産に至った経緯に問題がある場合、大きい企業の代表である場合にとられる手続き方法のことです。
少額管財事件は、管財事件に該当しない程度に財産を所有している場合に自己破産しやすいように、予納金(東京・神奈川・埼玉では20万円)を低く設定した手続きのことを指します。
■法人破産
会社(法人)が破産する手続きのことを言います。
具体的には、株式会社などの法人が、これ以上会社を経営していくことが難しいという倒産状態にある場合、法律に従って処理する手続きのことを指します。
実際に、法人破産を行うと、裁判所により選任された破産管財人が法人の資産を換価して、負債を債権者に配当し、法人が消滅することになります。
この際、負債が残っていたとしても、法人が消滅するので支払い義務も消滅することになります。
以上が、破産についての説明になります。
破産でお困りの方は、専門家に相談することをおすすめします。
調和法律事務所・調和法務事務所は、調布市を中心に府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市など、東京都で幅広く活動しております。
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