子どもに関わる離婚問題
■親権
離婚する際には夫婦のどちらか一方のみが親権を有することになります。
そのため離婚の際に親権をどちらが持つことになるのかは非常に重要な問題です。
夫婦間の協議で親権を定めることができれば良いですが、話し合いでも決まらない場合には訴訟などを行う必要があります。
■面会交流権
親権を有しない親であっても子どもと会うことができます。
そのため子どもと会う頻度やどこで会うかなどを離婚の際に決めておくと良いでしょう。
■養育費
離婚をした場合であっても、親には子どもを扶養する扶養義務があります。
そのため、子どもを監護していない親に対して、監護している親は養育費を請求することが可能です。
養育費をいくらもらうかについては離婚協議の中でしっかりと話し合って決定する必要があります。
養育費を決める際には、裁判所のウェブサイトなどで公開されている養育費算定表などが参考になりますので確認してみましょう。
調和法律事務所では、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市等の地域にて、離婚問題を始めとして、不動産、相続、借金に関するご相談を承っております。
親権や養育費でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
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資格者 | 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう) |
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