相続における遺留分とは?割合・計算方法を解説
遺留分とは、法定相続人が取得することが保証されている相続財産の一定割合のことです。
そのため、遺言で定められたとおりに相続が行われたとしても、法定相続人の遺留分が侵害された場合には、侵害された遺留分の額を請求する権利を行使することができます。
この遺留分を受け取る権利を有するのは、兄弟姉妹以外の法定相続人とされています。
具体的には、配偶者、子、直系卑属がこの権利を有し、この権利を有する者の数によって遺留分の割合が異なります。
相続によって取得した財産の額が遺留分を下回っている場合、遺留分が侵害され、請求することができます。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと、時効により消滅してしまいます。
したがって、速やかに請求することが必要です。
遺留分の計算方法
遺留分の算定にあたって、まず「遺留分算定の基礎となる財産」を確認します。
「遺留分算定の基礎となる財産」は、被相続人が相続時に持っていた財産(遺産)に生前贈与された財産を加えた額から、借金を差し引いて算出します。
遺留分の全体の割合は、基本的に法定相続人が親などの直系尊属のみであれば「遺留分算定の基礎となる財産」の3分の1です。
それ以外の場合は、遺産の2分の1です。
そして、遺留分の基礎となる財産の算定の流れは、基本的に生前贈与した財産を加えて計算し、勝手に売却した財産を加算、被相続人の借金を控除するという順序になります。
まず、生前贈与した財産についてですが、死亡時以前1年以内に行われた贈与はもちろん、死亡時以前1年以上前に行われた贈与も、被相続人と贈与を受けた者の双方が、その贈与が相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合には、その分を加算して計算することになります。
次に、勝手に売却した財産についてですが、被相続人が、その財産の売却により相続人の遺留分が侵害されることをあらかじめ知っていた場合には、その分を基礎財産に加算します。
そして、非相続人の借金についてですが、相続する財産に相続人の債務が含まれている場合は、その債務を控除します。
遺留分侵害額請求をされてお困りの方、遺留分侵害額請求をお考えの方は、専門家に相談することをおすすめします。
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