相続に際しての不動産の処分
相続した不動産をそのまま放置しておくと、固定資産税を支払い続けなければならないこと、管理しないといけないこと、不動産の価値が低下し続けてしまうことなど、損することになるケースは少なくありません。
また、空き家対策特別措置法の施行により、老朽化した空き家は解体する必要があると定められました。
ここでは、相続に際しての不動産処分についてご紹介します。
■不動産を処分する手順
・遺産分割協議
まず、相続人の間で、相続財産に関する話し合いを行います。
そして、それぞれの取り分を確定させ、遺産分割協議書にまとめます。
・相続登記を行う
次に、相続登記を行います。
相続登記とは、不動産の所有権を相続人に変更する手続きのことを指します。
必要書類を揃えて、法務局に提出します。
・不動産の処分を行う
次に、相続不動産の処分を行います。
基本的に、不動産会社に売却を依頼することになります。
しかし、相続財産の分割方法によって、処分方法が異なるため、注意が必要です。
分割方法は、現物分割と、換価分割の2種類が存在します。
現物分割とは、相続人の中で特定の者に所有権を移転する方法のことです。
換価分割とは、不動産の共有を維持したまま、売却を行い現金を分割する方法のことです。
現物分割であれば、単独所有となり、相続人の間で調整する必要がないため、処分しやすいと言えます。
一方で、換価分割であれば、遺産を平等に分けることができますが、相続人全員の合意が必要であるため、手間がかかります。
以上が、相続不動産の処分についての説明になります。
相続に際して、不動産の処分を行うには専門知識や手間を要します。
お困りの方は、専門家に相談することをおすすめします。
調和法律事務所・調和法務事務所は、調布市を中心に府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市など、東京都で幅広く活動しております。
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