賃借人による家賃滞納|強制退去させることはできる?
賃貸住宅を所有しているオーナーにとって、賃借人からの家賃滞納は非常に深刻な問題です。
賃借人の家賃滞納により、オーナーの収入が損なわれるため、最終的にはオーナー自身が苦しむことになります。
そのため、家賃滞納をしている賃借人を強制退去させられるかどうかは、オーナーにとっては気になるところです。
賃借人による家賃滞納があった場合に、賃借人を強制退去させることはできるのでしょうか。
この記事では、賃借人による家賃滞納があった場合に、強制退去させることはできるかについて解説していきます。
賃借人による家賃滞納があった場合に、強制退去させることはできる?
結論から言うと、強制退去させることは可能です。
もっとも、一定の手続きを踏む必要はあります。
まず、前提となる条件として、賃貸人とオーナーとの間の信頼関係が破壊されていること、家賃滞納が一定の期間続いていることが必要です。
後者の期間について、一回や二回の家賃滞納については一時的な事情があるかもしれないため、目安としてはだいたい三か月程度をみていくことになるでしょう。
それでは、実際に履践していく手続きを見ていきましょう。
まずは、交渉での解決を試みるべきということができます。
交渉によって不払いの状態が解決するならば、お互いに余計な手間をかけなくて済むことになります。
もし交渉に失敗してしまった場合には、裁判手続きに移ることになります。
賃借人に建物を貸している原因となっている賃貸借契約を、家賃の滞納を理由に解除することになります。
それでも賃借人が建物から退去しないような場合には、明渡請求訴訟を行うことになります。
ここで気を付けるべきなのは、絶対に実力行使をしてはならないということです。
鍵を取り換えるなど、実力によって賃借人に建物の使用をさせないような手段を取った場合、明渡が認められるような事案でも裁判での立場が逆転してしまうおそれがあるため注意が必要です。
裁判に無事勝訴した場合には、判決の執行力によって相手方を強制退去させることができるようになります。
この場合には、執行官と呼ばれる裁判所の職員が、強制的に賃借人から明渡を行わせます。
不動産については調和法律事務所・調和法務事務所にご相談ください
強制退去をするための手続きは法的に用意されていますが、まずは強制退去以外の方法によって問題が解決しないか試みることが大切です。
どのような手段を取るのが適切か、また強制退去を行う場合であってもその手続きについてなど、賃料不払いについてのトラブルがあった場合には法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
調和法律事務所・調和法務事務所では、不動産に関するご相談を承っております。
お悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
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