不利な発言をしないよう注意!離婚調停で聞かれることとは?
離婚調停では、家庭裁判所において調停委員を挟んで離婚に向けた話し合いを行うことになります。
この時、どんなことを聞かれるかについて知っておくことは調停を有利に進めるために重要です。
また、不利な発言をしてしまうと離婚が認められなくなったり、財産分与や親権などの条件面で損をしてしまったりするので、どのような発言を避けるべきか知っておくことも必要となります。
本稿では、離婚調停で聞かれることや不利な発言について解説していきます。
申立人が聞かれること
申立人は、主に離婚を決めた原因やその過程について聞かれることになります。
また、調停以前にも実際に話し合いを行っていた場合には、その経過についても聞かれます。
加えて、条件面について何を希望しているかも尋ねられます。
子どもがいる時には、親権や面会交流についても質問事項に含まれます。
さらに、財産分与や養育費について決める材料として生活状況について聞かれたり、離婚後にはどのように生活していくつもりか聞かれたりします。
相手方が聞かれること
相手方は、配偶者に調停を申し立てられた立場であるため、そのことについてどう思っているか、離婚を行うことについてどう思っているのかについて聞かれることになります。
また、調停以前にも実際に話し合いを行っていた場合には、その経過について聞かれるのは申立人と同じです。
加えて離婚をすることになった場合の希望条件についても聞かれることになります。
離婚調停における不利な発言
離婚調停における不利な発言として以下のようなことがあげられます。
相手方の悪口
相手方に対する単なる悪口は、調停において意味を成しません。
このような発言があると、調停委員に悪印象を持たれてしまい、離婚原因についての話をしても信用性が低くなってしまう可能性があります。
そのため、調停においてはあくまで離婚原因となる事実を摘示するにとどめておくようにしましょう。
曖昧な主張
調停においては、離婚原因の具体的な事実を述べ、調停委員にそれを分かってもらう必要があります。
そのため、例えば相手方に不貞行為があったことを主張したい場合、「なんとなく相手方が浮気をしているような気がする」といった曖昧な主張をしてしまうと、調停委員からの信用を勝ち取ることができなくなってしまいます。
したがって、事実に関する主張をする際には、必ず具体的な説明ができるように準備をしておくべきでしょう。
自己矛盾した発言
自分の発言の中に矛盾があると、やはり調停委員に信用してもらうことは難しくなってしまいます。
これを避けるため、予め主張の整理をしたり、嘘やごまかしをしないように心がけたりする必要があります。
譲歩を頑なにしない・譲歩をしすぎる
条件面について全く譲歩を行わないと、調停がいつまで経っても進まず、離婚まで長引いてしまったり、最終的に訴訟を行って敗訴するリスクが発生したりします。
そのため、譲歩はできる範囲で行ったほうが有利な条件の離婚に近づくと考えられます。
反対に譲歩をしすぎてしまうと、不本意な条件を押し付けられたり、他の条件についても自分の希望が通らなくなったりするリスクがあるため、譲れない条件についてはきちんと主張する必要があります。
調停委員を挟まず、相手方に直接主張をぶつける姿勢を見せる
調停を行っているにもかかわらず相手方に直接主張をぶつける姿勢を見せると、調停委員からの心象が下がってしまい、交渉が不利になってしまいます。
そのため、そのような姿勢を伺わせる発言は避けるべきでしょう。
他の交際相手がいる旨の発言をする
離婚を考えている理由として、今の配偶者と別れて新しい異性と交際することがある場合には、その旨を正直に言ってしまうと調停においては不利となってしまいます。
というのも、夫婦関係の破綻原因が他の異性との関係にあるとの心象を調停委員に与えてしまい、話し合いが難航してしまうリスクがあるためです。
そのため、夫婦関係の破綻後にそのような異性が現れていたとしても、調停においてそのことを示すような発言をするのはやめておきましょう。
まとめ
離婚調停においては感情的な発言や曖昧な主張は禁物です。
具体的な事実に基づいた主張を行い、調停委員の信用を勝ち取ることで、有利な条件での離婚を実現することにつながるでしょう。
また、法律の専門家である弁護士に依頼することで、離婚調停を有利に進めることも可能です。
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