遺言の執行について
■遺言の執行
被相続人が死亡し、遺言の効力が発生した後には遺言の内容を実現する必要があります。
遺言の内容を実現するためには、遺言に従った財産の引き渡しや、不動産であれば登記手続きなどを取る必要があります。
遺言の内容を実現する際に、相続人がこれを行うと、自分の利益のために適正な遺言内容の実現ができないおそれがあります。
そこで、そのような場合には遺言の執行を行う遺言執行者を指定することがお勧めです。
また、子の認知、推定相続人の廃除等は遺言執行者がいなければ行えないため、このような場合にも遺言執行者を指定しておく必要があります。
■遺言執行者を指定する方法
被相続人が遺言で、遺言執行者を指定することができます。
また、被相続人が遺言で、遺言執行者を決める第三者を指名しておくことも可能です。
また、遺言者が死亡してしまった場合には、相続に関して利害関係を有する者が家庭裁判所に請求することで遺言執行者を選任してもらうこともできます。
遺言執行者には法律に詳しい人を選任するのがおすすめです。
そのため、遺言執行者に関して何かわからないことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
調和法律事務所では、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市等の地域にて、相続を始めとして、不動産、離婚、借金に関するご相談を承っております。
遺言執行者の選任などでお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
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