離婚調停が不成立となるケースとその後の対応
当事者間の話し合いで離婚の合意や離婚条件の折り合いがつかない場合、離婚調停で話し合いを行うことになります。
今回は離婚調停が不成立になるケースと、その後の対応について解説します。
離婚調停が不成立になる主なケース
離婚調停が不成立になるケースとして次のようなものが考えられます。
離婚条件が整わないとき
離婚調停は、あくまで双方の合意に基づいて成立するものです。
そのため、親権や養育費、財産分与といった離婚条件について、双方の主張が平行線をたどり、合意の見込みがないと判断された場合、調停は不成立となります。
調停期日の欠席が繰り返されたとき
調停期日に、相手方が正当な理由なく無断で欠席するようなことが続くと、話し合いの余地がないと判断され、調停が不成立となることがあります。
調停期日は、通常、1ヶ月から2ヶ月のあいだに1回程度行われますが、数回にわたって無断欠席が続くと、調停が不成立になる大きな要因となります。
相手方と連絡が取れないとき
相手方が行方不明であったり、刑務所に収監されていて連絡が取れないようなケースでは、調停は1回で不成立となることがあります。
話し合いの機会を設けることができず、調停手続を進めることが困難と判断されるためです。
離婚調停が不成立になった場合の対応
離婚調停が不成立になった場合、次のような対応が考えられます。
再度協議や調停で話し合う
不成立になった理由が、感情的な対立や一時的な条件の不一致にある場合は、時間を置いて冷静になり、もう一度当事者間で話し合うか、家庭裁判所に再度調停を申し立てて話し合いを再開するという選択肢があります。
状況が改善されれば、改めて合意に至る可能性もあります。
当事者同士の話し合いが難しい場合は、弁護士を代理人に立てて交渉を続けることも有効です。
離婚訴訟を申し立てる
調停での話し合いが全く見込めない場合や、再度の話し合いでも合意が難しいと判断した場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を申し立てるという最終手段があります。
離婚訴訟では、裁判官が法的な根拠に基づいて離婚の可否や離婚条件を判断します。
判決が下されれば、相手方の意思に関係なく離婚が成立します。
まとめ
今回は、離婚調停が不成立になるケースや、不成立後に取るべき対応について解説しました。
離婚調停や訴訟を自力で進めると、不利な発言や準備不足によって不利益を被る可能性があります。
不安のある方は、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
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