成年後見人の権限
■成年後見人の権限範囲とは
後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類が存在します。
まずは、法定後見制度について、後見人に与えられる権限の範囲をご紹介します。
法定後見人には、大別して「取消権」「追認権」「代理権」という3種類の権限が与えられます。
「取消権」とは、本人が自ら行った行為契約などについて取り消すことができる権利をいいます。
もっとも、日用品の購入やその他の日常生活に関する行為、および婚姻、認知、嫡出認否、遺言といった身分行為については取り消すことはできません。
「追認権」とは、取り消すことのできる行為を取り消さずに後から承認することをいいます。
「代理権」とは、本人の財産を管理し、その財産に関する法律行為、具体的には不動産の売買や賃貸借の締結・解除、介護契約、医療契約の締結等について本人を代理する権利をいいます。
これに対し任意後見制度においては、任意後見契約で定められた代理権の範囲においてのみ、その事務を行い、任意後見契約で定められていない事務については行うことができない点で差異が存在します。
また、法定後見とは異なり、任意後見には「取消権」「追認権」がなく、「代理権」のみを行使することができます。
そのため、任意後見制度は法定後見制度よりも限定された効力を発揮する制度といえます。
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