個人再生のメリット・デメリットをわかりやすく解説
借金が膨らんで返しきれなくなってきた場合、選択肢の一つとして個人再生を検討する場合もあるでしょう。
個人再生を行うと返済すべき金額が大幅に減少するため、そのメリットは大きいように思えます。
もっとも、個人再生にはデメリットも多く存在するため、メリット・デメリットについてよく知り、熟考したうえで行うことが大事です。
本稿では、個人再生のメリット・デメリットについて解説していきます。
個人再生について
個人再生とは、借金返済が困難になった場合、裁判所にそのことを認めてもらって借金をおよそ5分の1~10分の1に減らしてもらう手続きです。
個人再生を行った後は、基本的に3年間で借金を返していくことになります。
個人再生には2つの種類があり、小規模個人再生と給与所得者再生がこれにあたります。
後者は給与所得者しかできない、後者には債務者の不同意の権利がない、前者の方が返済額が少なくなる場合が多いなどの違いがありますが、現在ではほとんどの場合において小規模個人再生が用いられています。
個人再生のメリット
- 借金の元本が大きく減少する
個人再生においては、元本の5分の1~10分の1に借金の減額が可能です。
もっとも、総額に比例して支払うべき最低額の定めがあるほか、100万円以下への減額は不可能など各種の制限も存在することに注意が必要です。
- 借金の理由・職業等の制限がない
個人再生においては、借金の理由は不問です。
そのためギャンブルによる浪費などが原因であったとしても制度を利用することができます。
また、自己破産ではその業務を行うことのできない一定の士業や金融関連業、警備員などであっても制度の利用が可能です。
そのため手続き中でも業務が可能となり、収入を得続けることができます。
- マイホーム・車を残せる場合がある
個人再生においては、先述の通り住宅資金特別条項が存在するため、要件を充たせばマイホームを維持し続けることが可能です。
なお、ローンを完済した車については手元に残すことが可能です。
個人再生のデメリット
- 借金が完全にはなくならない
個人再生はあくまで借金を減額するものなので、返済義務のすべてを免れたい場合には自己破産手続きを選択する必要があります。
そのため、借金が多額などの理由から減額後も返済が難しい場合には使いづらい制度といえます。
- 手続きに手間や時間がかかる
個人再生は他の債務整理に比べても手続きが複雑であり、提出すべき書類も多いです。
そのため、専門家の介入なくして自力での申立ては困難であるといえます。
加えて、手続きの完了までに時間がかかるケースが多く、半年から1年程度は覚悟しておく必要があります。
- 対象の債務を選べない
個人再生の場合は全ての債務が対象となってしまうため、車のローンや個人間の借金など、特定の債務を残しておくことはできません。
- 官報に氏名・住所の記載がある
個人再生の手続きには、必ず官報への氏名・住所の掲載が伴います。
もっとも、官報は一般の人が見ることは少なく、身の回りの人に個人再生の事実が知られるおそれはほとんどないといえるものの、闇金から営業が来るなどのリスクは存在します。
官報への記載を避けて債務整理をしたい場合には、個人再生ではなく任意整理の方法を選ぶ必要があります。
- ブラックリストに一定の間登録される
個人再生を行うと、信用情報機関に対して事故情報が記録されます。
これを通称「ブラックリスト登録」と呼びます。
登録は5年から10年の間続き、その間はクレジットカードの新規作成および持っているクレジットカードの利用、ローンを組むことなどができなくなってしまいます。
従って、大きな買い物の際には家族カードや現金一括払いが必要になります。
- マイホームを手放さなければならないことがある
メリットで触れたとおり、個人再生の場合、住宅資金特別条項というものを活用すればマイホームを残せる場合がありますが、要件を満たさない場合にはマイホームを手放す必要が出てきてしまいます。
- 連帯保証人に迷惑がかかる
連帯保証人がついている借金の場合、個人再生を行うことでその人に対して請求が行われ、迷惑をかけてしまうことになります。
- 返済額が大きくなる場合もある
個人再生では、所有する財産を合計した金額より多くの額を返済する必要があるため、結果として返済額が大きくなり損をするケースも存在します。
借金問題については調和法律事務所・調和法務事務所までご相談ください
個人再生をおすすめできるのは、自己破産してしまうと業務ができなくなってしまう職業に就いている人や、ギャンブル等の理由で借金を作ってしまった人、車や家を手元に残したい人などが挙げられます。
もっとも、個人再生には様々なデメリットが伴うほか、その条件も厳しくなっているので、自分に合った債務整理の方法を選ぶことが大切です。
債務整理を考えている場合など、借金についてお悩みの方は、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
調和法律事務所・調和法務事務所では、借金問題に関するご相談を承っております。
借金問題等でお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
基礎知識Basic knowledge
-
協議離婚と調停離婚の...
■協議離婚協議離婚は夫婦間の話し合いで離婚を成立させるものを指します。協議離婚で離婚できるのが望ましいですが、 […]
-
【相続登記の義務化の...
不動産の相続があった場合、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する必要が生じます。これを相続登記と呼びますが […]
-
登記手続きの流れ
登記には、不動産登記・商業登記・法人登記など様々なものがあり、またその中でもさらに複数の種類の登記が存在します […]
-
子どもに関わる離婚問...
■親権離婚する際には夫婦のどちらか一方のみが親権を有することになります。そのため離婚の際に親権をどちらが持つこ […]
-
親権争いで父親が勝つ...
日本では圧倒的に母親が有利だと言われている親権争いにおいて、父親が勝つ場合はどのような要因があるのでしょうか。 […]
-
民事再生
民事再生とは、借金が返済できないことを裁判所に認めてもらうことで、借金の金額を最大80%減額してもらう手続きの […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
親切・丁寧・誠実に対応いたします。
法律問題でお困りの方が気軽に相談できるよう初回相談は45分まで無料で承ります。
お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
所属団体
- 東京弁護士会
法的な視点から分かりやすく、的確なアドバイスができるよう心がけております。
初回45分無料相談可能です。お気軽ご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
わかりやすい言葉で説明する事を心がけています
ご相談される方は疑問や不安を抱えている事が多いので、それらを解消するために、わかりやすい言葉で説明することで、納得・安心・満足して頂けるようにする事を心がけています。
当事務所では45分までは無料相談となっていますので、安心してご相談下さい。
所属団体
- 東京司法書士会
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部
事務所概要Office Overview
名称 | 調和法律事務所 調和法務事務所 |
---|---|
資格者 | 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう) |
所在地 | 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目35番地4 クレール小島ビル3階 |
TEL/FAX | TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771 |
対応時間 | 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
アクセス | 京王線・調布駅中央口より徒歩3分 ※旧甲州街道沿いりそな銀行の向かいです。 |