調和法律事務所・調和法務事務所 > 借金 > 自己破産後も持ち家に住むことができるケース・できないケース

自己破産後も持ち家に住むことができるケース・できないケース

多額の債務を負い弁済が困難になると、自己破産が選択肢の一つになりますが、持ち家を手放したくない方もいるでしょう。

自己破産をすると財産の大半を手放さなければなりませんが、状況によっては持ち家を残すことも可能です。

本記事では、自己破産後も持ち家に住み続けることができるケースとできないケースについて解説していきます。

自己破産すると原則として持ち家は手放す

自己破産をした場合には、所有している財産を手放して売却し、債権者への弁済に充てられます。

一定範囲の財産に関しては自由財産と呼ばれており、自己破産をしても手元に残すことが可能です。

ただし、自由財産に該当するのは、99万円以下の金銭と生活で最低限必要な道具のみです。

持ち家などの不動産は原則として自由財産に含めることはできません。

自己破産後は多くの場合、賃貸住宅などに引っ越して生活することになります。

自己破産後に持ち家を残せるケース

自己破産の際に手放さなければならないのはあくまで本人の財産です。

家族が所有する持ち家に住んでいる場合には、自己破産後も住み続けることができます。

また、本人名義の場合でも、破産管財人が放棄した場合や自由財産の拡張の申立が認められた場合などには手放さずに済むこともあります。

破産管財人が持ち家を放棄するのは主に、売却して金銭に換えるのが難しい場合です。

自由財産の拡張は生活状況などを考慮して認められる場合がありますが、持ち家が対象になるのは資産価値がほとんどない場合に限られます。

他に親族などの第三者が適正な価格で買い取り、その後も住み続けられるように合意できれば、引き続き居住できる場合があります。

持ち家を残したい場合の注意点

持ち家が本人名義の場合に、自己破産申請をする前に家族名義に変更しようと考える方もいるかもしれません。

しかし、自己破産申請前の名義変更は、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められなくなる可能性があります。

さらに詐欺破産罪に該当し刑事罰の対象になる可能性もあるため、申請前に名義変更をしてはいけません。

親族が買い取る方法を採る際に不当に安い金額を設定した場合にも、売買そのものが無効なものとして扱われる可能性があります。

まとめ

今回は自己破産後に持ち家に住み続けられるケースと、手放さなければならないケースについて解説しました。

本人名義の場合には、自己破産後に持ち家に住み続けるのは難しいのが実情です。

持ち家をできる限り残して債務問題を解決したい場合には、弁護士への相談も検討してみてください。

よく検索されるキーワードKeyword

資格者紹介Staff

齋藤 裕介弁護士
齋藤 裕介Yusuke Saito/弁護士

親切・丁寧・誠実に対応いたします。

法律問題でお困りの方が気軽に相談できるよう初回相談は45分まで無料で承ります。
お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体

  • 東京弁護士会
和田 大介弁護士
和田 大介Daisuke Wada/弁護士

法的な視点から分かりやすく、的確なアドバイスができるよう心がけております。

初回45分無料相談可能です。お気軽ご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会
根本 幸一郎司法書士
根本 幸一郎Koichiro Nemoto/司法書士

わかりやすい言葉で説明する事を心がけています

ご相談される方は疑問や不安を抱えている事が多いので、それらを解消するために、わかりやすい言葉で説明することで、納得・安心・満足して頂けるようにする事を心がけています。
当事務所では45分までは無料相談となっていますので、安心してご相談下さい。

所属団体

  • 東京司法書士会
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部

事務所概要Office Overview

名称 調和法律事務所
調和法務事務所
資格者 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう)
所在地 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目35番地4 クレール小島ビル3階
TEL/FAX TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771
対応時間 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス 京王線・調布駅中央口より徒歩3分 ※旧甲州街道沿いりそな銀行の向かいです。
  • 事務所写真
  • 事務所写真