離婚裁判 何年かかる
- 離婚の話し合いに相手が応じてくれない場合の対処法
離婚裁判調停によっても離婚の合意に至らない場合には、裁判によって離婚の可否を決めることになります。離婚裁判においては、以下の5つの法定離婚事由のうち最低でも1つを立証する必要があります。 ・不貞な行為があったとき:相手方に配偶者以外の者との肉体関係があったことを指す・悪意で遺棄されたとき:正当な理由のない別居があ...
- 離婚裁判には何年かかる?平均期間や長期化しないポイントなど
離婚を検討している方は、離婚裁判はどれくらいかかるのか、長期化せず最短で終わらせたいと考えるでしょう。離婚裁判には事情が複雑な場合など、長期化しやすいケースがあります。短期間で終わらせるためには、事前にポイントを確認しておくと安心です。本記事では、離婚裁判にかかる平均期間や長期化しないポイントについて解説します。...
基礎知識Basic knowledge
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賃貸住宅を所有しているオーナーにとって、賃借人からの家賃滞納は非常に深刻な問題です。賃借人の家賃滞納により、オ […]
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退去時の立会いで起こ...
入居者の退去に立ち会う際には、様々なトラブルが発生する可能性があります。そのため、トラブルの内容や対策について […]
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法人登記とは
■法人登記とは法人登記とは、設立する予定の会社(法人)について法務局に登録し、一般に開示することをいいます。& […]
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任意後見制度を利用す...
■任意後見制度とは任意後見制度とは、これから財産管理や身上監護が必要となるであろう方がご自分で後見人を選定して […]
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遺言の執行について
■遺言の執行被相続人が死亡し、遺言の効力が発生した後には遺言の内容を実現する必要があります。遺言の内容を実現す […]
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相続における遺留分と...
遺留分とは、法定相続人が取得することが保証されている相続財産の一定割合のことです。そのため、遺言で定められたと […]
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- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部
事務所概要Office Overview
名称 | 調和法律事務所 調和法務事務所 |
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資格者 | 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう) |
所在地 | 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目35番地4 クレール小島ビル3階 |
TEL/FAX | TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771 |
対応時間 | 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
アクセス | 京王線・調布駅中央口より徒歩3分 ※旧甲州街道沿いりそな銀行の向かいです。 |