慰謝料を請求したい
■離婚慰謝料
離婚における慰謝料は、離婚によって生じた精神的苦痛という損害に対する賠償として支払われるものです。
そして、離婚における慰謝料は離婚すること自体から発生した精神的苦痛に対する賠償である離婚自体慰謝料と、離婚の原因となった行為によって発生した精神的苦痛に対する賠償である離婚原因慰謝料の二つがあります。
離婚をしない場合、離婚自体慰謝料は請求できませんが、離婚の原因となった行為によって精神的苦痛を受けた場合はその行為に対して慰謝料請求ができます。
■離婚慰謝料を請求できるケース
浮気や不倫があった場合には、慰謝料請求が可能です。
また、悪意の遺棄があった場合にも慰謝料請求ができます。
悪意の遺棄の具体例としては、生活費を渡さない、家から追い出す、などが挙げられます。
DVやモラルハラスメントがあった場合にも慰謝料請求が可能です。
この他にも離婚慰謝料を請求できるケースには様々なものがあります。
■離婚慰謝料を請求できないケース
夫婦の双方に離婚の責任がある場合には過失相殺がなされ、慰謝料を請求できない可能性があります。
また単なる価値観の相違など、双方に責任のない理由で離婚した場合にも慰謝料請求はできません。
■慰謝料請求の流れ
まずは相手方との話し合いを行い、話し合いで解決できる場合には示談書を作成して示談することになります。
示談できなかった場合には離婚調停や離婚訴訟などの手続きを行うことになります。
調和法律事務所では、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市等の地域にて、離婚問題を始めとして、不動産、相続、借金に関するご相談を承っております。
慰謝料請求などでお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。
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