浮気・不倫が原因で離婚する場合の慰謝料相場
浮気や不倫、すなわち不貞行為に対する慰謝料の額には、法的な基準はありません。
裁判の場合は、個々の事情等を考慮し、最終的には裁判所が慰謝料の額を決定します。
交渉の場合は、判例をもとに交渉し、合意形成を目指します。
そして、慰謝料の金額は、交際期間や、浮気・不倫が原因で別居・離婚に至った場合など、個人の事情によって異なります。
慰謝料の裁判上の相場は、一般的におよそ数十万円~300万円の範囲内と言われています。また、慰謝料を請求できる条件が存在することに注意が必要です。
相手方に慰謝料を請求できる場合
慰謝料が請求できるケースとしてよく挙げられるのは、不倫相手との間に肉体関係すなわち不貞行為がある場合です。
しかし、不貞行為がない場合でも、似たような行動や異性との交流が頻繁にあるなど、相手が家庭を顧みないと判断できる場合には、慰謝料請求が認められる場合があります。
また、相手方に対して慰謝料請求する場合は、婚姻関係を知っていたこと、知らなかったことに過失があることが必要です。
つまり、配偶者が相手方に婚姻関係の事実を隠していた場合、慰謝料が認められない可能性が高いのです。
さらに、不倫や浮気という行為が起こる前に、すでに夫婦関係が破綻している場合は、慰謝料の請求は認められません。
つまり、慰謝料請求には損害が発生したという事実が重要なので、離婚が認められなくても慰謝料請求は認められるのです。
ただし、上記のような事実があっても、時効が成立してしまうと、請求することができなくなってしまうので注意が必要です。
慰謝料請求権は、不貞行為の事実と相手方の認識から3年経過すると消滅します。
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