滞納家賃請求
不動産の賃貸を行っている場合、家賃を滞納されているといった問題を抱えている方は少なくありません。
そのような際は、滞納されている家賃を請求する必要があります。
ここでは、滞納家賃請求についてご紹介します。
家賃を請求する方法は、基本的に督促状と内容証明郵便となります。
・督促状
最初に、賃借人に対して滞納家賃を支払うように督促します。
その際、督促した証拠を残す意味でも、書面による督促を行うことが効果的です。
そして、対象者が支払いするまで、複数回督促状の送付を行います。
・内容証明郵便
督促状を送付しても、支払いに応じない場合には、契約解除予告通知を内容証明郵便にて送付します。
内容証明郵便を活用することで、解除予告通知を送付した事実を郵便局が証明してくれるため、裁判の際に有力な証拠となります。
これらの手段を講じた後、賃借人が滞納家賃を支払った場合、確約書を取り交わす必要があります。
具体的には、今後は家賃を滞納しないこと、もし滞納が発生すれば不動産を明け渡すことなどを確約します。
支払い意思がない場合に関しては、支払督促や、調停、訴訟など法的措置を取ることになります。
以上が滞納家賃請求の説明になります。
滞納家賃を回収するには、法的措置を取らない場合であっても、専門知識や手間を要します。
お困りの方は、専門家に相談することをおすすめします。
調和法律事務所・調和法務事務所は、調布市を中心に府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市など、東京都で幅広く活動しております。
初回相談は無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
滞納家賃でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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