成年後見制度を利用するための手続とは
成年後見制度には、任意後見および法定後見という2種類が存在します。
それぞれについて、手順の流れを以下にご紹介します。
■任意後見の手続きの流れ
任意後見は以下の手続きにより利用します。
①任意後見契約の締結
公証役場にて公証人の元、契約締結します。場合によっては、公証人が自宅・病院・施設に出張してくれます。
②申し立て準備
任意後見の利用は、本人の判断能力が不十分になったのち、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて開始されますので申し立てに必要な書類を準備します。
③任意後見監督人選任の申し立ておよび選任
管轄の家庭裁判所に対し必要書類を提出するとともに申し立てを行うことで、任意後見監督人が選任されます。
選任に当たっては、申立人や将来後見人となる人、本人の調査などを行い、それに基づいて審判がなされます。
任意後見監督人を選任する審判がなされると、それから後見人の業務が開始となります。
■法定後見の手続きの流れ
法定後見は以下の手続きにより利用します。
〇法定後見の申し立て
家庭裁判所へ申し立てを行います。
〇家庭裁判所の調査官による事実の調査
〇精神鑑定
実際に精神鑑定が行われるのはごく少数です。
〇審判
裁判官の裁量により申立書に記載された成年後見人等候補者がそのまま選任されるか、家庭裁判所により別の成年後見人が選任されることとなります。
〇審判書の送達
本人・申立人・成年後見人等に審判書が送達されます。成年後見人等が審判書を受け取ってから2週間経過すると審判が確定します。
〇法定後見の開始
審判確定後、家庭裁判所から法務局にその旨が登記されることとなります。
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