不利な発言をしないよう注意!離婚調停で聞かれることとは?
離婚調停では、家庭裁判所において調停委員を挟んで離婚に向けた話し合いを行うことになります。
この時、どんなことを聞かれるかについて知っておくことは調停を有利に進めるために重要です。
また、不利な発言をしてしまうと離婚が認められなくなったり、財産分与や親権などの条件面で損をしてしまったりするので、どのような発言を避けるべきか知っておくことも必要となります。
本稿では、離婚調停で聞かれることや不利な発言について解説していきます。
申立人が聞かれること
申立人は、主に離婚を決めた原因やその過程について聞かれることになります。
また、調停以前にも実際に話し合いを行っていた場合には、その経過についても聞かれます。
加えて、条件面について何を希望しているかも尋ねられます。
子どもがいる時には、親権や面会交流についても質問事項に含まれます。
さらに、財産分与や養育費について決める材料として生活状況について聞かれたり、離婚後にはどのように生活していくつもりか聞かれたりします。
相手方が聞かれること
相手方は、配偶者に調停を申し立てられた立場であるため、そのことについてどう思っているか、離婚を行うことについてどう思っているのかについて聞かれることになります。
また、調停以前にも実際に話し合いを行っていた場合には、その経過について聞かれるのは申立人と同じです。
加えて離婚をすることになった場合の希望条件についても聞かれることになります。
離婚調停における不利な発言
離婚調停における不利な発言として以下のようなことがあげられます。
相手方の悪口
相手方に対する単なる悪口は、調停において意味を成しません。
このような発言があると、調停委員に悪印象を持たれてしまい、離婚原因についての話をしても信用性が低くなってしまう可能性があります。
そのため、調停においてはあくまで離婚原因となる事実を摘示するにとどめておくようにしましょう。
曖昧な主張
調停においては、離婚原因の具体的な事実を述べ、調停委員にそれを分かってもらう必要があります。
そのため、例えば相手方に不貞行為があったことを主張したい場合、「なんとなく相手方が浮気をしているような気がする」といった曖昧な主張をしてしまうと、調停委員からの信用を勝ち取ることができなくなってしまいます。
したがって、事実に関する主張をする際には、必ず具体的な説明ができるように準備をしておくべきでしょう。
自己矛盾した発言
自分の発言の中に矛盾があると、やはり調停委員に信用してもらうことは難しくなってしまいます。
これを避けるため、予め主張の整理をしたり、嘘やごまかしをしないように心がけたりする必要があります。
譲歩を頑なにしない・譲歩をしすぎる
条件面について全く譲歩を行わないと、調停がいつまで経っても進まず、離婚まで長引いてしまったり、最終的に訴訟を行って敗訴するリスクが発生したりします。
そのため、譲歩はできる範囲で行ったほうが有利な条件の離婚に近づくと考えられます。
反対に譲歩をしすぎてしまうと、不本意な条件を押し付けられたり、他の条件についても自分の希望が通らなくなったりするリスクがあるため、譲れない条件についてはきちんと主張する必要があります。
調停委員を挟まず、相手方に直接主張をぶつける姿勢を見せる
調停を行っているにもかかわらず相手方に直接主張をぶつける姿勢を見せると、調停委員からの心象が下がってしまい、交渉が不利になってしまいます。
そのため、そのような姿勢を伺わせる発言は避けるべきでしょう。
他の交際相手がいる旨の発言をする
離婚を考えている理由として、今の配偶者と別れて新しい異性と交際することがある場合には、その旨を正直に言ってしまうと調停においては不利となってしまいます。
というのも、夫婦関係の破綻原因が他の異性との関係にあるとの心象を調停委員に与えてしまい、話し合いが難航してしまうリスクがあるためです。
そのため、夫婦関係の破綻後にそのような異性が現れていたとしても、調停においてそのことを示すような発言をするのはやめておきましょう。
まとめ
離婚調停においては感情的な発言や曖昧な主張は禁物です。
具体的な事実に基づいた主張を行い、調停委員の信用を勝ち取ることで、有利な条件での離婚を実現することにつながるでしょう。
また、法律の専門家である弁護士に依頼することで、離婚調停を有利に進めることも可能です。
調和法律事務所・調和法務事務所では、皆様からのご相談を幅広く受け付けています。
初回相談は無料で承っており、事前予約で休日・時間外も対応可能です。
離婚に関してお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
基礎知識Basic knowledge
-
不動産の明け渡し
不動産の賃貸を行っている場合、賃借人が家賃を滞納したり、無断で第三者に貸していたり、騒音などの近隣住民に迷惑を […]
-
成年後見制度を利用す...
成年後見制度には、任意後見および法定後見という2種類が存在します。それぞれについて、手順の流れを以下にご紹介し […]
-
賃料増額
一般的に、不動産の賃貸を行う際には、賃借人を保護するための法律である借地借家法が適用されることになります。その […]
-
生前贈与する場合の注...
■生前贈与による節税贈与税については年間110万円までの基礎控除があります。そこで毎年110万円までを子どもに […]
-
家族信託と任意後見の...
■家族信託・任意後見とは家族信託とは、委託者(本人)の財産の管理・運用を受託者である家族に任せることをいいます […]
-
不利な発言をしないよ...
離婚調停では、家庭裁判所において調停委員を挟んで離婚に向けた話し合いを行うことになります。この時、どんなことを […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
親切・丁寧・誠実に対応いたします。
法律問題でお困りの方が気軽に相談できるよう初回相談は45分まで無料で承ります。
お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
所属団体
- 東京弁護士会
法的な視点から分かりやすく、的確なアドバイスができるよう心がけております。
初回45分無料相談可能です。お気軽ご相談ください。
所属団体
- 東京弁護士会
わかりやすい言葉で説明する事を心がけています
ご相談される方は疑問や不安を抱えている事が多いので、それらを解消するために、わかりやすい言葉で説明することで、納得・安心・満足して頂けるようにする事を心がけています。
当事務所では45分までは無料相談となっていますので、安心してご相談下さい。
所属団体
- 東京司法書士会
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部
事務所概要Office Overview
名称 | 調和法律事務所 調和法務事務所 |
---|---|
資格者 | 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう) |
所在地 | 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目35番地4 クレール小島ビル3階 |
TEL/FAX | TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771 |
対応時間 | 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
アクセス | 京王線・調布駅中央口より徒歩3分 ※旧甲州街道沿いりそな銀行の向かいです。 |