家族信託と任意後見の両方を利用すると安心
■家族信託・任意後見とは
家族信託とは、委託者(本人)の財産の管理・運用を受託者である家族に任せることをいいます。
家族信託を行う際には、特定の財産を指定して管理・運用を信託することとなります。
これに対し任意後見とは、判断能力が低下してしまった場合を想定して、あらかじめ後見人を指定し、実際に判断能力が低下してしまった場合に後見契約を発効させる制度をいいます。
■家族信託と任意後見を併用すると安心な理由
当事務所では、家族信託および任意後見の利用をお考えの方には、両制度の併用をおすすめしております。
その理由としては、家族信託および任意後見にはそれぞれにデメリットがあり、両制度を併用することによりデメリットを補完しあうことができるからです。
まず、家族信託については前述のように特定の財産を指定して信託することとなりますが、逆に言えば指定しなかった財産については家族が管理・運用できず、第三者とのトラブルが生じてしまう可能性があります。
これに対し任意後見については、制度の利用にあたって後見監督人を家庭裁判所に選任してもらう必要があり、この後見監督人によって契約締結の代理や契約の取消を行える自由度が低下します。
そのため、これらを併用することにより、すべての範囲の財産について家族がその管理・運用をカバーできるとともに、特定範囲の財産については自由度の高い代理行為等をすることが可能となるのです。
但し、併用が必要か否かは、利用する方や家族の事情を考慮する必要がありますので、詳細についてはご相談下さい。
調和法律事務所・調和法務事務所は、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市など東京都にお住まいの皆様から、相続、不動産、離婚、借金など幅広い法律問題につきご相談を承っている法律事務所・法務事務所です。
家族信託と任意後見についてお悩みの方は、調和法律事務所・調和法務事務所までお気軽にご相談ください。
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