再開発で立ち退きを要求された場合の対処法
街の再開発が始まる、道路の拡張工事をするなどの理由で、住み慣れた家や店舗を立ち退くよう要求されることがあります。
実際に自分自身が再開発で立ち退きを要求された場合、どのように対処したらよいのでしょう。
本記事では、再開発で立ち退きを要求された場合の対処法について解説します。
再開発で立ち退きを要求されたら?
立ち退きを要求されても、すぐに立ち退く必要はありません。
立ち退くとしても、引っ越しや新居探しなどで時間がかかることは、工事を行う事業者も考慮しています。
しかし、立ち退きを基本的に拒否することは難しいのも事実です。
再開発は、都市計画法に基づく公共事業であるため、裁判所によって強制執行がなされる可能性もあり、その場合は土地の明け渡しをしなければいけません。
たとえ立ち退きを拒否し続けても、最終的には骨折り損となってしまうケースが多くあります。
立ち退きを要求されたら、まず焦らずにどのように対処するか考えましょう。
再開発で立ち退きを要求された場合の対処法
再開発で立ち退きを要求された場合、大きく分けて2通りの対処法があります。
立ち退き料をもらう
もうひとつの方法は、立ち退き料を受け取って土地や権利を明け渡すという方法です。
特に、土地区画整理事業や都市計画道路などの場合は、立ち退き料で対処することが多い傾向にあります。
立ち退き料の相場は特にありませんが、一般的に転居費用、そのまま物件を使用した際に想定される経済的利益、精神的苦痛に対する慰謝料などを含めて算出します。
もし提示された立ち退き料に納得できない場合は、増額交渉を検討しましょう。
立ち退く意思がないことを明確に示し、移転による費用がどれくらいかかるのかなどの費用を、詳細に計算して提示します。
立ち退きを要求された場所が店舗や事務所であれば、移転することによる顧客離れや売上減少などを主張できるかもしれません。
また増額交渉をする際は、専門知識のある弁護士へ相談することもポイントとなります。
権利変換
一般的な方法が、権利変換です。
権利変換とは、土地・建物の所有者がその権利と引き換えに、新しい不動産の権利を取得するというものです。
たとえば、新しいアパートやマンションを建設するために立ち退きを要求された場合、建て替え後に立ち退き前と同等の部屋に入居できる権利が得られます。
ここでは、立ち退き前以上の価値があるものとの権利交換はできない、という点に注意が必要です。
まとめ
今回は、再開発で立ち退きを要求された場合の対処法について解説しました。
権利交換、立ち退き料それぞれの対処法について紹介しましたが、いずれにしても専門の知識がないと内容が妥当であるか判断するのは難しいものです。
立ち退きに関する対処法にお困りの方は、調和法律事務所・調和法務事務所へお気軽にご相談ください。
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