調和法律事務所・調和法務事務所 > 相続 > 相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と限定承認の違い

■相続放棄とは?
相続放棄とは、相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述することで、初めから相続人とならなかったものとみなされるものです。
相続放棄を行うと、相続人とならなかったものとみなされますから、現金、預金、不動産などのプラスの財産を相続することは出来ませんし、負債などのマイナスの財産も承継しないことになります。

 

■限定承認とは?
限定承認をすると、現金、預金、不動産などのプラスの財産の範囲内で、負債などのマイナスの財産を承継することになります。
負債の額がどれだけ大きいか分からない場合などに利用されます。

 

■相続放棄と限定承認の違い


・財産承継の有無
相続放棄を行うとプラスの財産もマイナスの財産も承継しないことになります。
一方で、限定承認を行った場合はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継します。
そのため財産を承継するのかしないのかという点が大きな違いです。

 

・手続きの負担
限定承認の場合には、マイナスの財産も承継するため、被相続人の債権者(お金を貸した人)が誰であるのか、借金の額がいくらなのか等をしっかりと調査した上で借金を返済する必要があります。
一方で、相続放棄の場合にはマイナスの財産を承継しないので被相続人の借金を返済する必要はありません。
また、限定承認では、譲渡所得税が課税される可能性があり、準確定申告を行わなければならないケースがあり得ます。
このように限定承認は相続放棄に比べて手続きが複雑で負担が大きくなっています。
そのため限定承認はあまり利用されていないというのが実情です

 

調和法律事務所では、調布市、府中市、狛江市、稲城市、三鷹市、多摩市等の地域にて、相続を始めとして、不動産、離婚、借金に関するご相談を承っております。
「相続放棄をすべきか」などでお悩みの際は、お気軽に一度当事務所までご相談ください。

よく検索されるキーワードKeyword

資格者紹介Staff

齋藤 裕介弁護士
齋藤 裕介Yusuke Saito/弁護士

親切・丁寧・誠実に対応いたします。

法律問題でお困りの方が気軽に相談できるよう初回相談は45分まで無料で承ります。
お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

所属団体

  • 東京弁護士会
和田 大介弁護士
和田 大介Daisuke Wada/弁護士

法的な視点から分かりやすく、的確なアドバイスができるよう心がけております。

初回45分無料相談可能です。お気軽ご相談ください。

所属団体

  • 東京弁護士会
根本 幸一郎司法書士
根本 幸一郎Koichiro Nemoto/司法書士

わかりやすい言葉で説明する事を心がけています

ご相談される方は疑問や不安を抱えている事が多いので、それらを解消するために、わかりやすい言葉で説明することで、納得・安心・満足して頂けるようにする事を心がけています。
当事務所では45分までは無料相談となっていますので、安心してご相談下さい。

所属団体

  • 東京司法書士会
  • 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート東京支部

事務所概要Office Overview

名称 調和法律事務所
調和法務事務所
資格者 齋藤 裕介(さいとう ゆうすけ) 和田 大介(わだ だいすけ) 根本 幸一郎(ねもと こういちろう)
所在地 〒182-0026 東京都調布市小島町1丁目35番地4 クレール小島ビル3階
TEL/FAX TEL:042-440-3755 / FAX:042-481-0771
対応時間 平日9:00~19:00(事前予約で時間外でも対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日
アクセス 京王線・調布駅中央口より徒歩3分 ※旧甲州街道沿いりそな銀行の向かいです。
  • 事務所写真
  • 事務所写真