【弁護士が解説】自己破産が認められる3つの条件
借金が積み重なってしまい返済が困難になってしまった場合、自己破産が一つの選択肢になってきます。
これを行うことで、原則的にすべての借金について支払い義務を免除してもらうことができ、適法に借金問題を解決することができます。
もっとも、自己破産を行うにあたっては3つの条件があり、これらを満たさないことには自己破産を活用することはできません。
本稿では、自己破産が認められる3つの条件について解説していきます。
支払い不能な状態であること
支払い不能な状態とは、支払い能力が低く、現在および将来において継続的に借金の支払いが不能であることを言います。
具体的には、収入がないことや、収入があっても少なかったり、借金が多すぎたりすることで、借金の支払いが難しいこと等を指します。
この状態に当てはまるかどうかの判断は裁判所が行い、その際には借金の額や現在の保有財産、収入の状況などが勘案されることになります。
免責不許可事由にあてはまっていないこと
免責不許可事由とは、自己破産に伴う借金の支払い義務の免除が認められない理由のことを指します。
具体的なものとしては、例えば借金が膨らんだ理由が賭博や浪費など帰責性の大きいものであったり、財産隠しを行っていたり、返済の意思が始めからなかったりしたことなどが挙げられます。
もっとも、これらに当てはまるケースであっても、自己破産の申し出に至った経緯に斟酌すべき事情がある場合には、例外的に「裁量免責」というものが裁判所によって行われ、自己破産が実現する場合もあります。
借金が非免責債権に該当しない
非免責債権とは、自己破産を行っても支払いが免除されることがない借金のことを指します。
例えば、公益的性格のある税金や公共料金などが挙げられます。
納付期限までに支払いができないとこれらの料金も借金と同じ性格のものになってしまうため、実質的に免除できない借金の扱いになってしまいます。
まとめ
自己破産はいつでも認められるわけではなく、上記で解説した条件のもとで初めてできるものになります。
もっとも、自己破産ができない状態であっても、債務整理など他の借金対策も存在しています。
そのため、借金に悩んでいる場合には、どの方法を用いればいいか理解し、借金問題の解決に近づくために、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
調和法律事務所・調和法務事務所では、皆様からのご相談を幅広く受け付けています。
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